生活保護葬儀
帝都典礼では生活保護受給者の葬儀(火葬式)を承ります。
生活保護受給者の方は市区町村福祉事務所・社会援護課に葬祭扶助の申請をすることにより施主様は自己負担なしで御葬儀(火葬式)を執り行うことができます。
対象者
- ■ 生活保護受給者が亡くなられた場合
- ■ 生活保護受給者が喪主になった場合
※故人が生活保護の被保護者であっても葬儀を行なう方に葬儀を行なう負担能力がある場合は原則、支給されません。
寝台搬送料死亡場所~典礼会館
(例)1回分
死亡診断書作成料
ご遺体保管料
ワゴン型霊柩車
収骨容器
搬送シーツ
桐製御霊棺経帷子
焼香用具一式
火葬場手続代行案内
生活保護葬儀の流れ
生活保護受給者が亡くなられた場合、弊社にご連絡ください。
24時間体制でご対応致します。
お問い合せ先電話番号:0120-594-556
お亡くなりになられた場所へ弊社担当者が、専用寝台車でお迎えにまいります。
ご希望の場所にご搬送・ご安置致します。
弊社のご遺体保冷室での保管も可能です。
① お打合せ・火葬場予約を致します。
地域の福祉担当者に生活保護葬を執り行いたい旨の了解をとりつけて頂き御遺族の希望を伺いながら火葬日時等を決定いたします。
死亡診断書の死亡届欄に記入いたします。弊社担当者が本籍地・死亡場所等必要事項を伺います。
② 死亡届提出。
死亡届け及び火葬料金減免申請をする。
火葬場にてお待ち合わせ後、ご焼香(お別れ)となります。
お別れののち火葬炉にお納めして荼毘となります。
荼毘終了まで控室にてお休み頂きます。
(火葬時間は1時間~1時間30分)
ご収骨室にて御収骨頂きます。
指輪・メガネ等副葬品を骨壺にお入れすることも可能です。
ご収骨後、ご自宅にお持ち帰り頂くか墓地・納骨堂に埋葬致します。
墓地をお持ちでない方は霊園・納骨堂・海洋散骨等の相談にも対応致します。
福祉担当窓口に、生活保護葬のご請求申請を致します。
福祉事務所・社会援護課への請求は弊社にて行います。
生活保護葬でよくある質問
Q. 生活保護葬とはどのような葬儀になるのですか
- A.
- 生活保護葬は生活保護法に基づいて行われ困窮の為最低限度の生活を維持することができない方々の葬儀としておこなわれるものです。
- 生活保護法により死体処置業務一件につき葬祭扶助基準額が
・大人:209,000円(令和2年度現在)
・子供:167,200円(令和2年度現在)
の範囲以内で規定されています - 生活保護葬儀は、
病院へのお迎え~ご安置~保管~納棺~お別れ~火葬~収骨
の流れで執り行われます。 - 宗教者の読経・戒名などは含まれません。
- ※生活保護のご葬儀は生活保護受給者の方がすべて、行えるとは限りませんので事前にお住まいの福祉事務所・社会援護課の担当者にご確認が必要です。
Q. 葬儀費用はどの位かかるのですか
- A.
- 葬祭扶助の範囲内であればご家族の負担はありません。
Q. 生活保護葬の費用の申請はどのように行うのですか
- A.
- 市役所社会援護課・福祉事務所の窓口に申請します。費用の請求は当社で行います。
- ※生活保護支給金の残高がある場合は葬祭扶助の金額を減額される場合が有ります。
Q. お寺さま(宗教者)を手配することはできますか
- A.
- 葬祭扶助の適用を受けて葬儀をする場合、病院からのお迎え安置・納棺・お別れ・出棺・火葬・収骨という最も簡素な荼毘に付す為の葬儀となりますので専用式場を使用し宗教者をお迎えして一般的な葬儀を行なうことはできません。